飲食店営業許可とは
飲食店を開業するためには、食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」を所轄の保健所から取得する必要があります。許可を受けずに営業すると食品衛生法違反となり、罰則の対象になります。
許可取得には保健所の検査を受け、厨房・店舗の設備が基準を満たしていることを確認してもらう必要があります。内装工事完了後に検査を受けるため、工事前に基準を把握しておくことが重要です。
- 手洗い設備の位置・サイズが基準を満たしていない
- 厨房と客席の区画が不十分
- グリストラップ(油水分離槽)が未設置
- 換気設備の容量不足
保健所の内装審査基準
| 審査項目 | 基準の概要 | 注意点 |
|---|---|---|
| 厨房と客席の区画 | 明確に区分されていること | ガラス・カウンターでの区分も可 |
| 手洗い設備 | 厨房内に専用の手洗い場が必要 | シンクと兼用不可 |
| シンク(流し台) | 2槽以上が必要(業態による) | 食器洗い・食材洗いを分ける |
| 冷蔵・冷凍設備 | 温度管理できる設備が必要 | 業務用が望ましい |
| 換気設備 | 十分な換気量が確保されていること | グリスフィルター設置が必要 |
| グリストラップ | 油脂を多く使う業態は必須 | 居酒屋・ラーメン店など |
| 壁・天井の材質 | 清掃しやすい材質であること | タイル・ステンレスが理想 |
| 照明の明るさ | 作業面で十分な明るさが必要 | 厨房は特に重要 |
厨房設備の基準(東京都)
東京都の保健所では以下の設備が求められます。都道府県によって基準が若干異なるため、必ず所轄の保健所に事前確認することをおすすめします。
必須設備
・専用手洗い場:厨房内にシンクとは別に設置。自動水栓が望ましい。
・2槽以上のシンク:食器洗い用・食材洗い用を分ける。
・冷蔵・冷凍設備:温度計付きの業務用が望ましい。
・換気扇・ダクト:グリスフィルター付きで屋外排気が基本。
業態によって必要な設備
・グリストラップ:油脂を使う業態(居酒屋・ラーメン・焼肉など)は必須。
・食器消毒設備:食器洗浄機または消毒保管庫。
・温度管理設備:仕込み食品を保管する場合は必要。
申請から許可取得までの流れ
事前相談(工事前)
内装工事前に所轄保健所に相談。図面を持参して基準を確認することで、工事後のやり直しを防げます。
内装工事
保健所の基準を満たした設計で工事を進めます。専門業者への依頼が安心です。
営業許可申請書の提出
工事完了後、所轄保健所に申請書・図面・申請手数料を提出します。東京都の手数料は16,000〜18,000円程度。
保健所による現地検査
申請後、保健所の担当者が実際に店舗を検査します。基準を満たしていれば許可が下ります。
営業許可証の受け取り・開業
許可証を受け取ったら開業できます。通常、申請から許可まで1〜2週間かかります。
工事後に基準を満たしていないことが判明すると、追加工事が必要になり費用と時間が無駄になります。工事前に必ず保健所に事前相談することをおすすめします。当社では事前相談への同席サポートも行っています。
検査に落ちないためのポイント
① 飲食店工事の実績がある業者を選ぶ
保健所の基準を熟知した業者でないと、基準を満たさない設計になるリスクがあります。飲食店の施工実績が豊富な業者を選びましょう。
② 工事前に保健所へ事前相談する
設計図面を持参して事前に保健所に相談することで、検査基準を確認できます。この一手間が後の追加工事を防ぎます。
③ 業態に合わせた設備を計画する
居酒屋・ラーメン・焼肉など油を多く使う業態はグリストラップが必須です。業態に応じた適切な設備計画が重要です。
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